妊娠中や出産後は、妊娠に伴って心とからだが変化します。
お母さんや赤ちゃんの健康状態を確認するために、定期的に妊婦健康診査を受診し、医師や助産師等の専門家のアドバイスを受けましょう。
1)妊婦健康診査
お腹の赤ちゃんの成長や、妊娠による妊婦さんの健康状態を確認します。健診費用には、公費による補助制度があります。
コラム「母子手帳をもらいましょう ~受診票(補助券)の使い方~ 」をご覧下さい。
2)妊産婦への保健指導
医療機関と市区町村が連携しながら、妊娠・出産・育児・乳幼児の保健指導が行われます。
① 訪問による保健指導
妊婦健診の結果をもとに、保健衛生面、家庭環境、生活環境に関する指導や助言を妊産婦やそのご家族に行うものです。
② 母子保健相談・指導事業
個別的な妊産婦の諸問題に相談に応じるだけでなく、両親学級などのスクール形式の集団指導の実施などがこれにあたります。
③ 育児等健康支援事業
出産前小児保健指導(プレネイタルビジット)、産前・産後サポート事業、産後ケア事業など、母子保健の推進のための事業が含まれます。
④ 母子健康包括支援センター
- ①妊産婦等の状況の継続的把握
- ②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言
- ③保健、医療、福祉、教育の関係機関との連絡調整
- ④支援プランの策定
を行なっています。
3)産婦健康診査
出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を把握するための健診です。
- ①お母さんの身体の回復や授乳状況、精神状態の確認
- ②産婦健康診査の結果、支援が必要と判断されるお母さんに対して、産後ケアの実施
4)働く女性のための母性健康管理
働いている妊産婦さんが、保健指導や健康診査に基づく指導事項の内容を事業主に的確に伝えるために、担当医師が「母性健康管理指導事項連絡カード」を発行します。
妊娠中や出産後の健康診査の結果、勤務時間や勤務の軽減などの必要がある場合は、カードに必要な事項を記入して発行します。
事業主は記入事項に従って、時差通勤や休憩時間の延長などを実施します。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は厚生労働省のHPからもダウンロード可能(厚生労働省HP:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について)ですし、母子手帳の中に添付されたページの拡大コピーして使用してもいいです。
なお、産前産後の就業については、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求できます。
また、産後については、産後8週間は就業できませんが、6週間を経過した女性が就業を請求し、さらにその者について医師が支障ないと認めた場合、業務を行うことができます。
作成日:2022/08/03